2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 三月二十六日の外交防衛委員会の際の答弁になりますけれども、三月九日に女子差別撤廃委員会から来ました質問状に関しましては、この質問は、受領の後、一年以内に回答することとなっております。 女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましての質問でございますけれども、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 三月二十六日の外交防衛委員会の際の答弁になりますけれども、三月九日に女子差別撤廃委員会から来ました質問状に関しましては、この質問は、受領の後、一年以内に回答することとなっております。 女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましての質問でございますけれども、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 御質問のございました女子差別撤廃条約選択議定書でございますけれども、ここに規定をされております個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識しております。 この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無、及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 一九七五年に、障害者もさまざまな権利を有することなどを明記した障害者の権利宣言というものが国連総会において採択をされております。これを端緒といたしまして、その後、障害者の権利実現を目指すさまざまな決議等が国連総会において採択されております。 例えば、一九七六年には、一九八一年を国際障害年とする決議が、一九八二年には、障害者に関する世界行動計画、国連障害者の
○政府参考人(山中修君) お答えいたします。 各国で邦人が置かれている状況は常に変化しているところでございますが、出国を希望しているにもかかわらず出国できていない邦人がいる国は、十二日の時点で約六十か国あると承知しております。 海外で邦人が直面している状況は、現地に当面の間は滞在を続けることとしたケースや新たに出国を希望される邦人の方々もあり、常に変化がございますことから確たる数字を申し上げることは
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 二〇一四年四月に我が国についてハーグ条約が発効して以降、本年三月までの六年間に、外国への子の返還に関しましては、援助申請が百三十件ございまして、援助対象と認められた百十二件のうち四十一件について子の返還が実現し、三十六件について子の不返還が確定しております。 また、日本への子の返還に関しましては、援助申請が百七件ございまして、援助対象と認められた九十五件
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 実施体制に関しましては、そもそも、国連の見解の窓口をどこの省庁で受けるか、それを関係の省庁にどのように割り振って、どのようにこれを回答として女子差別撤廃委員会の方に回答するかと、こういったことが実施体制の検討の中で解決をしていかなければいけない問題だと認識しております。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、女子差別撤廃委員会には様々な通報がなされており、したがいまして、各国に出されている見解、勧告やそれに対する各国の対応も画一的なものではなく様々なものがあると承知しております。 例えば、女子差別撤廃委員会から勧告を受けた国が通報者に対して補償を行った例もありますし、通報者に対して補償を行うよう勧告したが現時点で当該補償は行われていない
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 女子差別撤廃委員会からの質問に関しましては、同質問を受領の後、一年以内に回答をすることとなっております。 女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましては、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 ハーグ条約は、国境を越えた不法な子の連れ去り等が発生した場合には、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けております。同時に、同条約は、一定の要件の下、限定的に子を返還する義務を負わないことも定めております。 御指摘いただきましたセミナーにおきましては、このような点を含め、外務省及び日本弁護士連合会からハーグ条約の原則や手続等について説明を
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたようなその目的の下でこのセミナーを広報活動の一環として実施したものでございまして、主催者の我々としては、こうした目的が達成されたものと期待しております。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 外務省では、ハーグ条約の原則や手続、これに基づき、子供の連れ去り問題に関して受けられる援助などについてより多くの方々の正しい理解を促進し、子供の連れ去りを未然に防止することを目的といたしまして、幅広い広報活動を実施しております。こういった広報活動を含め、ハーグ条約の知見を有する弁護士等の関係者の方々とは日頃から連携をしております。 御指摘の二〇一八年五月
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 我が国は、先ほど御紹介いただきましたスポーツ・フォー・トゥモローのこの事業を、二〇一四年以来なんですけれども、二〇二〇年の東京大会に向けまして、二〇二〇年までに百か国以上の国と地域において一千万人以上を対象とするスポーツを通じた国際貢献策として実施しておりまして、昨年九月に、目標より、予定より早くこれを達成しております。 外務省といたしましては、本年
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のございましたJENESYSでは、青年を対象に、中国、韓国、インド、ASEAN諸国を含むアジア大洋州の国、地域と我が国との間で将来を担う人材を招聘、派遣しており、平成十九年からこれまでに約九万人を招聘するとともに、約一万五千人を派遣しております。 また、中東、北アフリカにおける親日派・知日派発掘のための交流事業におきましては、行政官、メディア、民間企業等
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 在外公館におきましては、管轄国、地域における対日理解の促進や親日派の形成を目的といたしまして、日本の祭りや邦楽公演、日本映画上映会、和食紹介等のさまざまな日本文化の紹介事業を実施しており、これらを通じて多様な日本文化の魅力を発信しております。 また、日本留学を終え帰国した国費留学生とも在外公館は緊密な関係を構築、維持しており、こうした日本文化紹介事業に元国費留学生
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 外務省におきましては、中国の在留邦人に対して、感染防止を含む安全確保の観点から、広く適時適切な情報提供及び注意喚起に努めてきております。中国各地の移動制限につきましては、感染状況や在留邦人数も踏まえつつ、所管の在外公館におきまして情報収集、確認、ホームページ掲載を行ってきているところでございます。 省ごとの情報についてですけれども、省ごとに発表の内容
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 海外メディアでは批判的なものを含めてさまざまな報道が見られておりますが、これについては、反論投稿も含めて政府としてしっかりと対応してきております。 具体的には、これまで、在京の外国プレスへのブリーフ及び記者会見を七回実施しているほか、海外でも、在外公館を通じて適時適切な説明、発信を実施してきているところであります。在京の外国プレス向けの記者会見におきまして
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一八年十二月時点での数字でございますけれども、八百八十二名の日本人職員が国連関係機関で勤務をしております。そのうちの幹部職員、これは、国連の用語でD1以上、およそ部次長級以上というふうに御理解いただければと思いますけれども、ここの数字が八十八名で、この数字は二〇一九年九月時点のものでございます。 日本人職員の数は増加傾向にございまして、二〇一〇年一月と
○山中政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、個々の具体的な情報の内容や分析について明らかにすることによって我が国の能力を明らかにしてしまう危険性があるため、個々の事情について、詳細についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 サイバー攻撃につきましては、政府といたしましても重大な関心を持って平素から情報収集、分析に努めております。他方で、個々の具体的な情報の内容、分析につきましては、事柄の性質上、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、我が国としては、サイバー攻撃への対応は、国家の安全保障、危機管理上の重要な課題と認識しており、国際社会とも連携
○政府参考人(山中修君) 申し上げます。 日中の間におきましては、海洋の科学的調査に関する日中相互事前通報という枠組みがございまして、東シナ海における相手国の近海、すなわち地理的中間線の相手側で海洋の科学的調査を行う場合には二か月前までに事前通報を行うこととされております。 また、その中間線の近くの海域以外のところにおきましては、この事前通報枠組みの対象ではなく、先ほど説明のありました国連海洋法条約
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一七年の九月十一日に採択をされました安保理決議二三七五号では、国連加盟国が北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積みかえ、いわゆる瀬取りですけれども、を容易にし又は関与することを禁止しております。 その瀬取りの数について、必ずしも網羅的に全てを把握されているわけではございませんが、当該決議の採択以降に公表されました安保理北朝鮮制裁委員会専門家
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘のあった中国及びロシア双方とも、北朝鮮に対する累次の安保理決議には賛成してきております。 こうしたことを踏まえ、中国との間では、今月行われた安倍総理と李克強総理との間の日中首脳会談を含め、関連安保理決議の完全な履行の重要性について一致してきております。 また、ロシアとの間でも、安保理決議の履行が重要であるとの両国の立場を確認してきており、
○山中政府参考人 お答え申し上げます。 委員御質問の対北朝鮮制裁の国連安保理決議でございますけれども、包括的なものの一つでございます決議案第二三七五号というものは現在も有効でございます。